富士建築センター株式会社

お問い合わせ 044-959-6786 【営業時間】10:00~17:00

確認申請業務

・ 建築確認(建築基準法第6条の2)
・ 完了検査(建築基準法第7条の2)
・ 中間検査(建築基準法第7条の4)
 ※対象:1棟もしくは1申請の床面積が1万㎡以下のすべての建築物(ルート2審査含む)・建築設備・工作物

 

[情報開示]

指定確認検査機関の情報開示内容

– 指定確認検査機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。-

指定の番号 国土交通大臣 第23号
指定の有効期間 令和2年 1月19日から令和7年 1月18日
機関の名称 富士建築センター株式会社
主たる事務所の住所 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目1番1号
電 話 番 号 044-959-6786
代表者氏名 代表取締役  竹内 富士雄
業務区域 茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 (島嶼部を除く) 神奈川県 静岡県の全域
指定区分 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)
第15条第一号から第六号 1棟もしくは1申請の床面積が1万㎡以内の建築物の建築確認、完了検査及び中間検査
第15条第九号から第十二号 建築設備の建築確認、完了検査及び中間検査
第15条第十三号から第十四号 工作物の建築確認、完了検査及び中間検査
取り扱う建築物等 指定の区分に定める全ての建築物
実施する業務の態様 建築確認  完了検査  中間検査

確認検査業務エリア

茨城県・埼玉県・千葉県・東京都(島嶼部を除く)・神奈川県・静岡県

確認検査業務方針

PDF形式(9KB)



ページの先頭へ戻る