富士建築センター株式会社

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その他

長期使用構造等確認業務

「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づき所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定に先立って、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認審査を行い、長期使用構造等である旨の確認書若しくは長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書を「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて交付いたします。

※令和4年2月20日から、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が施行されました。これにより、従来の長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査に代わって長期使用構造等の確認の申請を受け付けます。住宅性能評価と長期使用構造等の確認を併せて申請していただくことも可能です。

性能向上計画認定に係る技術的審査業務(建築物省エネ法第35条)

省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。

認定表示に係る技術的審査業務(建築物省エネ法第41条)

申請された建築物がエネルギー消費性能基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該建築物を認定を認定し、省令で定めるとおり、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(建築物省エネ法第15条)

建築主は特定建築行為(非住宅部分の床面積が300㎡を超える建築物の新築もしくは増改築)を行う場合、当該建築物がエネルギー消費性能基準について適合判定を受けなければならず、その適合審査及び適合証の交付をいたします。

[情報開示]

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示内容

– 登録建築物エネルギー消費性能判定機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。-

適合性判定実績 評価協 「機関別 省エネ適合性判定に係る審査実績表」を参照してください。
届け出を行っている適合性判定員の人数 5名
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 古木 政樹
登録を行った年月日 令和4年6月12日
登録番号 国土交通大臣 第26号
登録有効期間 令和4年6月12日から令和9年6月11日
機関の氏名又は名称 富士建築センター株式会社
代表者氏名 代表取締役  竹内 富士雄
主たる事務所の所在地 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目1番1号
電 話 番 号 044-959-6786
実施する適合性判定の
建築物の種類
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第46条第1項第1号イの(1)から(5)までに定める特定建築物の区分の範囲
業務を行う区域 東京都  神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 山梨県
群馬県 栃木県 長野県 静岡県  (島嶼部を除く)

建築物省エネルギー性能表示制度(BELS評価業務)

建築物省エネ法第33条の2において、建築物の販売又は賃貸を行う事業者(以下「販売事業者等」)は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない、と定められています。これに伴い、建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項等を規定した告示(令和5年国土交通省告示第970号)、国土交通省により示された「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン」及び一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めたBELS評価業務方法書に基づき、第三者評価機関が建築物の省エネルギー性能を評価する制度です。

 

[情報開示]

BELS評価機関の情報開示内容

-BELS評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。-

登録番号 039
機関の氏名又は名称 富士建築センター株式会社
代表者氏名 竹内 富士雄
主たる事務所の所在地 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-1-1
主たる事務所の電話番号 044-959-6786
実施するBELS評価の
建築物の種類
住宅・非住宅
業務を行う区域 東京都  神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 山梨県
 群馬県 栃木県 長野県 静岡県  (島嶼部を除く)
評価業務規程 BELS評価業務規程
評価料金の規定又は
評価料金表
BELS評価料金規程
実績 一般社団法人住宅性能評価・表示協会 BELS評価書交付実績


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