富士建築センター株式会社

お問い合わせ 044-959-6786 【営業時間】10:00~17:00

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

・ 適合証明業務(フラット35及びフラット35S)
 ご案内【住宅金融支援機構】

【フラット35とは】
 民間金融機関と独立行政法人住宅金融支援機構が提携して提供している最長35年長期固定金利住宅ローンです。
 長期固定金利住宅ローンは、資金のお受け取り時にご返済終了までのお借入金利、ご返済額が確定する住宅ローンですので、長期にわたるライフプランを立てやすくなります。
 弊社に物件検査・適合証明の申請をいただければ、民間金融機関にフラット35をお申し込みする際に必要となる適合証明書を検査合格後に交付させていただきます。

【フラット35Sとは】
 上記フラット35の技術基準に加えて、以下の4つの基準のうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅を取得される際に、お借入金利を優遇する制度(優良住宅取得支援制度(愛称:フラット35S))です。

(1)省エネルギー性(断熱性能等級4 他の住宅)
(2)耐震性(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2、3または免震建築物)
(3)バリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3、4または5の住宅)
(4)耐久性・可変性(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2または3の住宅(共同住宅等については、一定の更新対策が必要))

[情報開示]

適合証明業務取扱機関の情報開示内容

– 適合証明業務取扱機関としての協定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。-

適合証明業務取扱開始日 平成16年 4月17日
機関の名称 富士建築センター株式会社
代表者の氏名 代表取締役  竹内 富士雄
主たる事務所の所在地 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目1番1号
電 話 番 号 044-959-6786
業務を行う区域 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 山梨県 長野県 群馬県 栃木県  静岡県    (島嶼部を除く)
適合証明を行う住宅の種類 【新築住宅】
機構法第13条第1項第1号  証券化支援事業(買取型)
機構法第13条第1項第2号  証券化支援事業(保証型)
機構法第13条第1項第7号  機構融資(まちづくり融資)
機構法第13条第1項第8号  機構融資(賃貸住宅融資)
機構法第13条第2項第4号  機構融資(財形住宅融資)
機構法第13条第2項第5号  勤労者財産形成融資
機構法附則第7条第2項第2号ニ又はホ  機構融資(住宅宅地債券積立者等向け)

【既存住宅】
機構法第13条第1項第1号  証券化支援事業(買取型)
機構法第13条第1項第2号  証券化支援事業(保証型)
機構法第13条第1項第3号  住宅融資保険
機構法第13条第2項第4号  機構融資(財形住宅融資)
機構法第13条第2項第5号  勤労者財産形成融資
機構法附則第7条第2項第2号ニ又はホ  機構融資(住宅宅地債券積立者等向け)

【リフォーム】
機構法第13条第1項第6号  住宅改良(耐震改修工事実施者向け)
機構法第13条第1項第9号  住宅改良(高齢者向け償還特例制度利用者向け)
機構法第13条第2項第4号  機構融資(財形住宅融資)
機構法第13条第2項第5号  勤労者財形形成融資
機構法附則第7条第2項第2号ニ又はホ  機構融資(住宅宅地債券積立者等向け)


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