建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(建築物省エネ法第14条)
建築物省エネ法改正にともない、令和7年4月より一部の建築物を除き原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられました。当社は登録建築物エネルギー消費性能判定機関としてその適合審査及び適合証の交付をいたします。
情報開示
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示内容
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。-
| 適合性判定実績 | 評価協 「 機関別 省エネ適合性判定に係る審査実績表 」を参照してください。 |
|---|---|
| 届け出を行っている適合性判定員の人数 | 5名 |
| 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 古木 政樹 |
| 登録を行った年月日 | 令和4年6月12日 |
| 登録番号 | 国土交通大臣 第26号 |
| 登録有効期間 | 令和4年6月12日から令和9年6月11日 |
| 機関の氏名又は名称 | 富士建築センター株式会社 |
| 代表者氏名 | 代表取締役 竹内 富士雄 |
| 主たる事務所の所在地 |
神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目1番1号 電 話 番 号 044-959-6786 |
| 実施する適合性判定の建築物の種類 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第38条第1項第1号イの(1)から(6)までに定める建築物の区分の範囲 |
| 業務を行う区域 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 山梨県 群馬県 栃木県 長野県 静岡県 (島嶼部を除く) |